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STOP法令違反!あなたの現場は大丈夫ですか!?
アスベスト含有調査・除去工事

解体工事を始める前は、石綿(アスベスト)の事前調査が必要です!

​ 建築物・工作物の解体工事を行う際は、アスベスト建材の有無を事前に調査し、含有の有無にかかわらず結果を掲示する必要があります。(大気汚染防止法第18条の17)

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★事前調査を行う際のポイント

  • 調査は石綿建材を熟知している者が実施しているか?

  • 設計図書の確認だけでなく、現地調査を併せて行なっているか?

  • 過去に実施した建材分析の対象は「6種類、0.1%超」か?

  • ​調査結果は提示するだけでなく、発注者に書面で説明しているか?

(​横浜市環境創造局より抜粋)

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インクラフトが行う調査の流れ

●【検体採取】

↓【分析】

↓【作業計画書の作成・提出(労働基準監督署、都道府県知事)】

↓【除去工事】

↓【廃棄物処理】

↓【回復工事】

●【報告書の作成】

インクラフトの保有資格・許可等

  • 建設業許可 神奈川県知事許可(般-31)第59758号

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号01450197712

  • 産業廃棄物運搬業許可 許可番号01450197712

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者 1名

  • 建築物石綿含有建材調査者 修了者番号:神奈川1第1921093号

  • 石綿作業主任者 5名

  • ​石綿取扱作業従事者 6名

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